前回、比較サイトがビジネスモデルのひとつであると説明しましたが、これらは「比較広告」にあたるのではないでしょうか。
ここでは、比較サイトの制作を考えている人に向けて、比較広告の基礎知識や注意点を解説していきます。
そもそも比較広告とは
比較広告とは、自社の商品・サービスと他社の商品を比較して、自社に有利な内容を伝える広告です。アメリカでは、コカコーラ社VSペプシ社の広告など、ライバル同士が広告で互いを引合いに出すことで有名ですね。
日本では、商品やサービスの比較そのものが禁止されているわけではありませんが、行き過ぎると法律にかかるおそれがあります。
行き過ぎた比較とは、偏った情報を与えることによって消費者にあたかも自社の製品が優位であると誤認させる行為です。
誤認につながる広告と見なされてしまうと、比較対象にした企業とのトラブルに発展しかねません。訴訟や損害賠償請求、信用回復の措置など、ときには会社の存続に関わる事態にもつながりかねないため注意が必要です。
景品表示法に抵触しやすい
自社と他社、または自社の旧製品と新製品を比較してアピールすることは、その商品やサービスの価値を知ってもらうためには有効です。
ただ、他社と比較して自社が優れている点をアピールするため、結果的に他社をおとしめることにつながりやすく、誤認につながりやすい手法でもあります。
比較サイトのような比較を軸に広告を打ち出したいのであれば、景。品表示法に詳しい専門家によるチェックを受けておくようにしましょう。
主張する内容が客観的であれば問題ない
消費者庁が提示している「比較広告に関する景品表示法上の考え方」では、数的根拠やデータなどを明示した上で、客観的で適正に比較した内容であれば違法にはなりません。
例えば商品・サービスの販売数や契約数、対応エリア数、価格などです。
ただし、数値やデータ結果を広告に使う際にも注意点があります。データは国公立、民間を問わず「検査機関で行なわれた〇年〇月〇日時点の調査」として明記しなくてはならないほか、他社と比較する際は他社に事実確認を取ることが大切です。
また、自社の都合の良いようにデータの一部を抜粋したり一部だけを比較したりといった行為も、ガイドラインに抵触します。
後になってトラブルにならないよう。引合いに出す比較軸が「第三者機関」によって公正に調査された数値に基づいているものかをしっかりとチェックすることが大切です。